離婚して不動産を売ることになったら
結婚生活が破綻してしまい離婚することになったら、現在住んでいる住宅やマンションはどのようになるのでしょうか?今は3組に1組が離婚すると言われており、賃貸で暮らしているケースを除いて、一緒に生活をしていた持ち家をどのように処分するかは大きな問題になっています。
そこで当サイトでは、離婚する場合に住宅・マンションをうまく売却するために知っておきたい情報をわかりやすく解説しています。子どもの養育費や財産分与、慰謝料などさまざまな問題がありますが、住宅の売却処分と合わせて一緒に解決できることもあるのでお役に立てれば幸いです。
確認しておくこと
まずトラブルになるのが夫婦の共有名義になっている場合です。民法では所有権が2人以上ある場合、全員の同意を得られなければ売却できないことになっています。そのため1人が売却に同意していても片方が反対すれば家・マンションを売ることができなくなってしまいます。これは土地・建物がそれぞれ別の名義になっている場合も同様です。
そしてもう1つ大きな問題が住宅ローンの残債です。3000万円の物件を購入して残り2000万円のローンが残っている場合、夫婦どちらがその残ローンを支払うのか、またペアローンになっている場合に離婚後の支払いも滞りなくてできるのかが課題です。
さらに夫、妻どちらかが連帯保証人になっている場合は、返済者が住宅ローンの返済ができなくなった場合に保証人へ請求されることになります。例えば夫が返済する予定だったのに無職になって無収入になると、妻が代わりに住宅ローンを支払う義務が生まれます。どちらかの両親が連帯債務の責任を負っている場合も同様です。
問題点と課題
現状を確認した上でまず決めなければいけないのが財産分与です。夫婦として生活を営んできた間に発生した財産に関しては貢献度に応じて離婚時に分割されることになっています。しかし1000万円の財産を婚姻中に築いたとして、夫が500万円妻が500万円と半々にすることになっても、家を2つに分割することはできません。どちらかが現金を多くもらって、片方が不動産をもらうという形にすることが多くあります。
しかし、生活環境やこどもの学校を変更したくないなどの理由で家を出ていってくれないケースもよくあります。この場合は元家族やこどもに対して退去請求をしたり、最悪の場合は裁判になることもあります。そのため離婚前に不動産を含めた財産分与と離婚後の生活を想定して協議することが大切です。とても疲れる作業ですがあとで大きなトラブルにならたいためにも大事なプロセスです。
解決策の例
上記のケースのほかに養育費や慰謝料の代わりとして片方が不動産を譲渡してもらうこともあります。また相手方が不動産を購入して、共有名義を解消するという方法もあります。この場合にも残りの住宅ローンはどちらが払うのか、特に再婚を予定していて新しく住宅ローンを組む予定がある場合は以前の残債を解消しておく必要があります。
また第3者に売却したり賃貸に出すケースもよくありますが、この場合は「離婚した夫婦が住んでいた」という事実を購入希望者にきちんと説明しておくことが大切です。特に新婚カップルに家を売る場合は、聞いていなかったと苦情が寄せられたり契約破棄などのトラブルにもなりかねませんので注意しておきましょう。
このように離婚することになり不動産を売却したい方にとっていろいろな課題があり、逆に解決方法としてさまざまな手段もあります。ご自身にとってどれが最適な解決策なのかは査定価格や実際の売却価格にによっても変わってきますので、一度無料で複数の不動産会社から一括査定を申し込めるサービスを利用されることをおすすめします。
参考URL1:オウチーノ「離婚の財産分与で不動産を売却するときに気をつけたいポイントとは?」
参考URL2:不動産売却のコツ「」
参考URL3:国税庁「離婚して土地建物などを渡したとき|譲渡所得」