相手方に売却する

相手方に不動産を譲渡する以外に、もう1つ解決策として相手方に家やマンションを売るという方法があります。これはマンションを共有名義にしていたり、家を夫、土地が妻名義の際にどちらか1つの単名義に統一してしまうというものです。

共有名義や別名義から1つの名義にすることによって、離婚した相手の同意なしに自由に不動産を売ることができるというメリットがあります。また住み慣れた不動産を手放すことなくそのまま住み続けることができるというメリットがあります。

障害となるのは買い取る側の資金で、子供がいない夫婦が離婚した場合、財産分与の協議において現金1000万円と不動産2000万円を半分ずつ分けるとします。ただ、どちらか一方が家かマンションを所有して住み続けたいと希望した場合、不動産2000万円分をもらう代わりに現金1000万円はすべて相手方に渡して、しかも足りない500万円をどこかで用意する必要があります。

また住宅ローンが残っている場合には、どれくらいの割合で払い続けるのかもしっかりと協議しておかなければいけません。先ほどの例ですと、不足している500万円を支払わない代わりに残りの住宅ローンをすべて引き受けるという協議結果になることもよくあります。

1つだけ注意しなければいけないのは、マンションが値上がりしているケースです。2500万円で買ったマンションの人気が高まって3500万円の相場になっているケースでは、1000万円のプラス分が発生しているので売却する際に譲渡益が出てしまっています。ただし、居住用の不動産には3000万円までの特別控除があるので、500万分の譲渡益に対して課税されることになります。

親族から相続したものに対しては取得費は不動産価格の5%程度しか認められませんので、高額の不動産を譲渡する場合は注意が必要です。

参考URL:国税庁「譲渡所得」