離婚して住んでいた家やマンションを売ることになった場合、さまざまな障壁が原因で売却することができなくなることがあります。
住宅ローンの残債が多いオーバーローン、任意売却するにしても希望金額とかけ離れている、子供を転校させたくないので元妻と子供が住み続けることになった、などの理由で実際に売ることができない場合もあります。
しかし売却できる状態にあってもそのまま手元に置いておくというのも1つです。固定資産税がかかってしまいますが、老後の生活拠点として置いておく方法や希望する売却額で買ってくれる人が現れた時に売ってしまうというものです。
ただし注意しなければいけないのが居住用財産の特別控除で、3年間住んでいないと3000万円の控除が受けられなくなります。2000万円で売れたとしてもそのまま税金がかかってしまいますので、控除を受けるためには所有者や親族が住み続けなければいけないというデメリットもあります。
離婚した場合に不動産を売却するのはさまざまな問題をクリアにする必要があるので大変な労力を必要とします。時には話し合いで解決することができないので、弁護士などが間に入り調停に至るケースもあります。このような場合に財産分与における不動産の分割をどのようにするのは非常に難しい課題です。
①子供の生活を優先させる
②取り分よりも分割協議をスムーズにして円満に離婚する
③取り分を優先する
③を選んでしまった場合は離婚協議が長引くだけではなく、不動産売却にかかる期間も長引くので課題を手元に残しておく期間が長くなるというデメリットもあります。トータルで考えて離婚後の生活を気持ちよく再スタートさせられるかどうかがポイントです。