名義は単独なのか共有なのか

不動産(住宅、マンション、土地など)の名義を共有にしていると離婚時にどんなデメリットがあるのでしょうか?まず共有人全員の同意なしで不動産を売却できないという点が挙げられます。

例えば一緒に住んでいた家を売却し、財産分与の対象とすることにします。ところが妻が売却に何らかの理由(家に住み続けたい、売却額に納得いかないなど)で売却を拒否すると家を売ることができなくなります。拒否された夫側からしてみると当面の生活資金や新しい住居費用を確保できなくなったというケースもよくあります。

さらに怖いのが共有部分を第3者に売却してしまうことです。共有部分のみに限って他の誰かに売ってしまうことは可能ですが、家の一部分を誰かが自由に利用できたり共用部分を持ち分の割合に応じて使用することができます。これがなぜ怖いかというと、明け渡し専門の業者などに渡ってしまうと今まで生活していた住居に使用権を主張して入りこまれてしまいます。

例えば2000万円のマンションで500万円分(1/4の持ち分)の共有部分を第三者が購入したとします。そうすると部屋の一部を占有したりお風呂やトイレ、洗濯スペース、リビングなども6時間分は使用する権利を有します。そして500万円で買い取った権利を800万円や1000万円といった法外な価格で買い取るように求めてくるのです。

もちろん住宅ローン減税が2重で受けられたり、片方の認知能力が低下した時に勝手に売却できないようにできるなどのメリットもあります。ただし、離婚時の不動産売却に関してはデメリットの方が大きいので、離婚協議時にいったんどちらかの名義に変更してその分違う形で財産分与を行うなどの方法を選択されることをおすすめします。

参考URL:イクラちゃんねる「不動産を共有名義にして共有持分を持つメリットとデメリット」