マンションの場合は関係ありませんが、土地付きの戸建住宅の場合は名義は単独なのか共有なのかに加えて、土地と建物の名義が別の人になっているかどうかも確認しておく必要があります。
共有の場合と異なり、土地と建物の所有者が別の場合は片方の同意無くても売却することができます。例えば、土地が妻名義、夫が建物名義になっているケースがよくありますが、離婚する場合にいろいろ問題が出てきます。1つはどちらかがそのまま家に住み続ける場合、片方が土地か住宅を売ってしまうと第三者に対して借地権や賃借権の契約を結ばないと住み続けることができなくなります。
またどちらかの親の名義になっている場合も、今までは親族の温情として無償で貸与していたものが離婚して他人となるわけですからトラブルの原因にもなります。妻の親が所有している土地に夫名義の建物を建てていた場合、妻がそのまま住み続けるのであれば夫から建物を買い取る形か養育費+慰謝料代わりに建物を財産分与してもらうという形に落ち着くこともよくあります。
この事案で妻の親が亡くなって妻が相続する場合は1つ目の例と同じですが、妻の兄弟や別の親族が相続する場合は特に注意しておきましょう。
以上のような問題に発展することがあるので、離婚協議の際には双方の同意なくして不動産の売却をすることができない旨の一文を記載しておくこともトラブル防止のためには大切です。共有名義にしているケースと同様ですが、建物と土地はできるだけ同一名義にしておいた方が不動産売却においてもメリットはたくさんあります。
参考URL:Yahoo!知恵袋「離婚するのですが、家と土地の名義が違うため悩みや不安が尽きません。」
参考URL:クレアティオ法律事務所「土地・建物が別名義の不動産問題」