連帯保証人、連帯債務者はいるか

住宅ローンを組んでいる場合、連帯保証人や連帯債務者がいるかどうかも離婚で不動産を売却する上で確認しておきたいポイントです。ちなみに連帯債務の場合はまず主債務者に請求するように言える権利がありますが、連帯保証になるといやおうなしに支払う義務が発生します。

一般的に頭金などが無くてフルローンで住宅ローンを組む場合、住宅や土地を抵当に入れても評価額よりローン残高の方が上回る(オーバーローン)となるので、債務者が破産してしまうと銀行は大きな損をしてしまいます。そこでこのような場合に連帯保証人を付け加えてローン契約をすることになります。

夫婦がともに収入がある場合だとペアローンにすることもありますが、この場合だと夫、妻のどちらかが連帯保証人になるわけです。ここで問題なのが残債を残したまま離婚することになった場合です。

住宅ローンの支払いが滞ると連帯保証人の方へ督促がくるわけですが、別れた旦那が破産したり無職になって無収入になると妻の方へ請求されることになります。離婚協議が終わって新しいスタートを切れたと思ったら、元旦那さんが破産した(計画的にする場合も)というケースもよくあります。

そこで離婚協議時においては、連帯債務、連帯保証の関係を無くして、どちらからが必ず住宅ローンを支払える形にしておくことが大切です。夫が支払うことになった場合は夫の親に保証人になってもらい、もし夫が破産することになっても妻の生活に影響が出ないようにすることが大切です。

参考URL:HOME’S PRESS「住宅ローンを借りるときに連帯保証人は必要?不要?」