離婚時に家やマンションを売却する上で最初の課題となるのは財産分与についてです。財産分与とは結婚後に2人で生み出した財産について、その貢献度の割合に応じて分割するというもので、離婚協議の際には親権や慰謝料、養育費などに並んで決めておかなければならない大切な話です。
ここで不動産という財産の質がやっかいなことになってきます。お金や証券などであれば6:4などのようにスッキリ数字で分けることができますが、家やマンションを分割してそれぞれ持つことができません。占有部分を取り決めて同居を続ける例もありますが、基本的に離婚する場合はどちらかが家を出ていくか、両方家を出て売却か賃貸に出すことになります。
さて、売却価格3000万円のマンションを6:4で分け妻がそのまま住み続け、またその所有権を妻がもらった場合はどうなるのでしょうか?離婚の財産分与の際には基本的に贈与税はかかりません。その代わり譲渡所得として受け取ることになるので所得税がかかってしまいます。
上の例で考えると1800万円分の夫の持ち分をもらったわけですから、年間の妻の収入に加えて1800万円分に対して課税されることになります。ただし、居住用財産売却に関しては3000万円までの特別控除があります。これは夫婦間や親子間では認められないので、離婚後に譲渡することによって節税することができます。
また20年以上の婚姻関係にある場合は、夫婦間の譲渡に関しても2000万円まで特別控除が認められます。いずれにせよ、財産分与の協議に関しては後々にもめることも多いのでしっかりと話合いをすることが大切です。
参考URL:LEGAL MALL「財産分与の際に支払わなくてはならない税金と節税方法」